車社会の地方都市岐阜市で毎日車を運転していると、他の車のこと、交通ルールのこといろいろ気になることがあります。その中で今日は信号の話です。

矢印式信号機

信号機は赤色を示しているものの青色の矢印が出ている信号機がありますよね。交通量の多い交差点に設置されており、矢印の方向に進むことができることを示しているものです。にもかかわらず、矢印を無視した行動をとる車をたまに見かけますが、あれはなんなのでしょう。このような信号機を見かけるようになってだいぶ経つ気がするのですが、きちんと従うことのできない人は、故意であればもちろん過失であっても運転してもらうと周りとしては怖いですよね。勘違いでも事故は起きますから。

以前見かけたのは、直進と左折の矢印しか出ていないのに、右折レーンの車も停止線を越えて交差点の中央まで進んできていたもの。年配の女性のようでしたが、信号の意味が分からないのでしょうか。それとも、信号をしっかりと見ずに、青信号と同じと思い込んでいるのでしょうか。

歩車分離式信号機

車用の信号機が青のときは歩行者用の信号機を赤にして、反対に歩行者用の信号機が青のときは車用の信号機を赤にしてと、車と歩行者の通行を分離している信号機です。これ、人の横断で車が右左折できなかったりしていた場所で、スムーズに車が流れるから助かるなと思っています。しかし、1つ気になることがあります。この信号機が設置されている交差点では、自転車はいつ通行するのでしょうね。

私の知識としては、自転車は道路交通法上、軽車両(軽自動車ではありません。)にあたり、原則として車と同じ扱いを受けるということ。だから、一時停止の標識があれば一時停止の義務を負うのですよね(自転車は例外も多いので、自転車特有のルールがあるのでよく確認したほうがいいです。)。だから、歩車分離式信号機の交差点では、車側の自分が動くときは、自転車も脇からすり抜けて行くのではないかと思い、必ずサイドミラーで安全確認しています。

自転車横断帯があれば自転車はそこを通行しなければならないので、そういう交差点では自転車は歩行者用の信号に従わなければいけないのでしょうね。私が見た交差点は「歩行者自転車専用」と表示されていました。もう一つよく通る歩車分離式信号機のある交差点では、自転車横断帯はなく、歩行者用の信号に、「自転車用」という表示はありません。とすると、そこは自転車は車用の信号に従うのでしょうか。少なくとも私が見る限りでは、この交差点では自転車の方は歩行者用の信号機に従っていらっしゃいました。ただ、歩行者用の信号が青になると、歩行者も自転車も縦横無尽に進行するので、危ないと感じています。

車に乗っていると、自転車はかなり要注意ですが、私の子どもは通学に自転車を使っています。普段から車と歩行者に気を付けるように言い聞かせていますが、皆さん安全運転でくれぐれも事故のないよう、車も自転車も気を付けましょう。